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作成日:
2024/12/25 08:40

リノベーションマンションは内装や設備において、中古物件ながら新築並みの住まいが実現する、理想の住居です。
また、リノベーション工事が完了している点も、新たな生活をいち早くスタートさせたいご家族にとって大きなメリットのひとつと言えるでしょう。
その一方、施工過程が見えないことに不安を抱く方も多いでしょう。貴重な物件購入は、後悔のない選択をしたいですよね。
今回は、リノベーションマンション購入時の注意点をご紹介します。また、問題が発生した際の対応策もご覧ください。

リノベーションマンションは間取りや室内設備など、専有部分に気をとられがちですが、物件全体の状況把握も大切なポイントです。
ここでは、購入の際に見落としがちな注意点をまとめました。
マンションでリノベーションができるのは専有部分のみです。管理規約にもよりますが、専有部分ならすべてを解体して間取りをつくることもできます。
しかし、共有部分に関しては、個人での管理ができません。エントランス、階段、宅配ボックスなど、共有部分にあたる場所は修繕がされておらず、古いままの可能性もあります。
室内や外観の確認だけでなく、マンションの細部にも注意をはらうことが必要です。
共有部分については大規模修繕で補修することが通例となります。気になる場合は、売主や仲介会社に修繕の予定があるのか問い合わせてみましょう。
修繕積立金とは、外壁やエレベーターなど、大規模な修繕のために積み立てるお金を指します。
約10年〜15年に一度と言われている大規模修繕ですが、リノベーションマンションの場合は注意が必要です。通常、マンションは築年数が古いほど、メンテナンスコストがかかると言われています。修繕内容も1回目より2回目の方が複雑になる場合もあるでしょう。
そしてマンションは経年劣化により、予期しないトラブルも起こります。長期修繕計画に含まれない予算がでてしまった場合、別途工事費用を徴収されるかもしれません。
購入前の対策としては、物件の長期修繕計画や修繕履歴を確認しましょう。どの程度の期間で、どれくらいの費用を使っているのかが分かります。
修繕積立金は毎月かかるランニングコストのため、購入後の資金計画にとっても大切な項目です。値上げする予定があるのかも含め、確認しておきましょう。
リノベーションマンションの数は、リフォーム済みの中古マンションよりも少ない傾向にあります。
大規模工事を要するリノベーションに比べ、住宅の原状回復が目的のリフォームの方が一般的です。住みたいエリアを限定すればするほど、選択の範囲は狭くなってしまうでしょう。
また、工事が完了しているため、間取りやキッチン設備などがあらかじめ決められています。具体的な希望がある方にとっては、ぴったり合う物件に出合うまでに時間がかかるかもしれません。
リノベーションの定義にこだわりすぎると、優良物件との出合いを見逃す可能性があります。大切なのは「リノベーション済み」ではなく、住み心地のよい住環境です。
まずはどんな暮らしがしたいのかを明確にし、条件に見合った物件探しをおすすめします。

リノベーショマンションは、表面上の仕上がりはチェックできても、配管といった見えない部分についての事前確認は困難です。
内装は新築マンションのように綺麗でも、主要構造部に不備があるかもしれません。性能や設備についてもしっかりと確認したうえで契約を進めることが大事ですが、万が一に備え、知っておきたい法律があります。
具体的な事例も交えて見ていきましょう。
契約不適合責任とは、売主が契約内容に適合しない不動産を引き渡した際に問われる責任です。
2020年4月の民法改正で、これまで「瑕疵担保責任」と呼ばれていたものが「契約不適合責任」という名称に変更になりました。
契約不適合責任によって買主は以下の点が認められることになりました。
契約不適合によって買主が損害を被った場合、損害賠償請求を行うことができます。
契約の不適合レベルにより解約解除が可能です。
契約に適合しない履行があった場合、補修や代替物または不足分の引き渡しを請求できます。
買主が追完の催促を行っても期日内に一定の対応がない場合、当初の支払い代金に対し減額を求める請求です。
1年以内に損害についての通知をすれば、請求自体はその後も認められます。
ここからは、実際に契約不適合責任が発生したケースをご紹介します。
「スケルトンから内装リノベーション予定」との広告表示で販売された物件の事例です。
マンションの引き渡し後、雨によりルーフバルコニーから室内への浸水が認められたため、買主が損害賠償請求を行いました。
売買契約が行われた時点ですでに築30年が経過していたため、適切に内装工事を行ってから物件を引き渡すことが条件だったのです。
裁判所は内装工事が行われる契約であったことを重視し、売主側に「買主に対する説明不足」と「通常有するべき品質や性能を欠く」との判断を下しました。
築50年以上のリノベーション物件についての事例です。工事後の取引では気づかなかった、屋根の軒先部分の腐食が問題となりました。
裁判所が着目したのは「基本構造部分の腐食であり、物件としての最低限の性能を満たしていない」という点です。さらに「売買代金が築50年の物件としては高額」との部分も判断材料に組み込まれました。
このように、リノベーションマンションは工事過程を確認できていないため、後から不具合に気づく可能性があるかもしれません。
物件を選ぶ際に、不安を感じるかもしれませんが、契約不適合責任というルールがあることを頭の片隅に入れておいてください。
リノベーションマンション購入にあたっての注意点は以下の3つです。
専有部分だけでなく、共有部分の設備管理もチェックする
追加工事などによる、別途工事費用の回収の有無を確認する
物件数が制限されているため、希望条件にゆとりを持たせる
住宅は住んでみてから気づくこともたくさんあります。明らかな不備があった場合には、契約不適合責任という法律もあるので安心です。
理想的なリノベーションマンションが見つけるために、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
不動産ガイド
上白石 優子
2013年から8年間不動産会社にて仲介営業担当。2021年からマンションリノベーションを専門に行う工務店にてコンサルタントに従事。その後、独立しマンション購入、リノベーション、資金計画などについての記事を書くライターとなりました。資産価値やライフプランを大切にするお客様に届くような記事を丁寧に書いて参ります。インテリアコーディネーターの資格取得のため勉強中。
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