現在、外国人が日本の不動産購入を希望するケースが増えています。インバウンド需要の拡大や、急激な円安、日本の安全性など、購入理由は様々でしょう。日本での不動産契約はスムーズに行いたいものですが、文化やルールの違いなど、契約を進めるにあたっては不安を感じる方も多いはずです。本記事では、外国人が日本の不動産を購入する際の注意点をご紹介します。ご本人の居住地によっても内容は変わりますので、ぜひご覧ください。外国人も日本で不動産を購入できる外国人が日本で不動産を購入するには、いくつかの注意点があります。契約に関わる重要なステップですので、事前に確認しておきましょう。外国人が日本で不動産を購入するには、いくつかの注意点があります。契約に関わる重要なステップですので、事前に確認しておきましょう。外国人の対応ができる不動産会社を見つける外国人が日本で不動産購入する場合、外国人へのサポートが充実している不動産会社を見つけることが大切です。不動産購入には専門的な内容や、難しい言葉が多く出てきます。言葉の壁や、国ごとのルールの違いなど、外国人にとっては困難な場面もあるはずです。そんなとき、言葉の通じるスタッフがいると安心ですよね。文化の違いも含めて、契約内容や取引の流れを確認できます。契約もスムーズに進むことでしょう。また、外国人用のホームページを作成している不動産会社に問い合わせる方法もあります。専門性が高く、情報収集しやすい点がおすすめです。地域ごとに外国人対応する不動産会社は存在します。まずはご自分に合った会社を見つけることから始めましょう。契約書と登記関連書類は日本語と外国語を併記する外国人であっても、日本で不動産を購入するときは、すべて日本語で作成された書類で契約します。日本国内での不動産契約は日本の法律にもとづいて進めなければなりません。そのため、ご本人が日本語をあまり理解できていない場合、契約内容に誤解が生じ、トラブルが起きる可能性も出てくるでしょう。そこで、リスクを少しでも減らすために、契約書や登記関連書類は日本語と外国語を併記することが望ましいとされています。日本語と外国語の併用は、お互いの認識を深めるための大事なプロセスです。契約にかかわる取引関係者の作業もスムーズになります。なお、併記する外国語には一般的に英語が使用されます。外国人による不動産契約に必要な代理人を定める海外在住の外国人が、日本で不動産を購入するケースも多くあります。その際に用いられるのが代理人を指名する方法です。来日が困難な場合や、日本での滞在期間が短い場合にも使える手段になります。以下の3点をご確認ください。売買契約代理人買主本人に代わり、不動産売買契約の際の署名、捺印、鍵の引き渡しまでを行います。親族や、不動産会社などから代理人を選ぶことが一般的ですが、買主本人と同じ効力をもつため、慎重に決めなければいけません。契約内容をきちんと理解し、売主と買主の間をうまく仲介する必要があります。残代金決済代理人契約時の手付金や残金を買主の代わりに支払うのが、残代金決済代理人です。海外にいる買主から送金を事前に受け取り、売主に届けます。大きな金額が動くため、親族に任せる場合が多いですが、司法書士など専門家に依頼することも可能です。海外送金には多くの注意点が存在します。手数料の問題、入金されるまでのタイムラグなど、専門知識があり、経験豊富な人物が安心です。納税管理人不動産を購入すると、外国人であっても日本人と同様に税金がかかります。買主が日本にいない場合に、税金の申告や納税の手続きを本人に代わって行うのが納税管理人です。納税管理人は、親族や信頼できる知人でも構いません。しかし、同時に申告書類の作成や節税の相談などを依頼する場合は、税理士など資格を持っている人物が良いでしょう。また、海外在住の外国人が、日本の不動産を購入する際のルールがひとつ追加されました。2024年4月1日より、日本での連絡先となる人の情報が登記の際に必要となります。外国人による不動産購入が増え、所有者の状況把握をスムーズに行うための法律です。外国人が不動産を購入する前に準備すべきもの外国人が不動産購入をする際、日本に居住しているか、していないかで必要書類が異なります。それぞれ契約に必要なものですので、ご参考にしてください。日本に居住している / 在留資格がある外国人 住民票 在留カードまたは特別永住者証明書 印鑑(売買契約書などの押印に使用) 印鑑証明書(住宅ローンを利用する場合に使用) 身分確認書類(運転免許証やパスポートなど)在留資格があり、日本国内に居住している外国人については日本の住民票、印鑑証明書を取得できます。つまり、日本人と同様の必要書類を用意することで、不動産の契約が可能です。日本に居住していない / 在留資格がない外国人 宣誓供述書(住民票の代替文書) 身分確認書類(運転免許証やパスポートなど)在留資格のない外国人が注意すべき点は、住民票、印鑑証明書がないことです。そのため、代わりとなる宣誓供述書の準備が必要となります。宣誓供述書とは、身分証明や、本人がどこに住んでいるのかを記載した書面に、その国所属の公証人による認証がされている文書です。誓供述書とは、身分証明や、本人がどこに住んでいるのかを記載した書面に、その国所属の公証人による認証がされている文書です。通常、母国の公証人に認証してもらう必要がありますが、日本国内の在日大使館や領事館でも認証を受けられる場合があります。しかし、国によりルールが異なり、認められない可能性があることも事実です。事前に母国で宣誓供述書を用意しておくなど、対策を考えておきましょう。書類作成の準備などは、司法書士や不動産会社のサポートを受けると安心です。また、2024年4月1日より、宣誓供述書に変わり、母国の政府が作成した住所証明書を利用することも可能になりました。これまで通り、宣誓供述書を使用する際は、パスポートのコピーも必要となりますのでご注意ください。【まとめ】外国人が日本の不動産を購入する場合は手順や書類に注意日本の不動産は、外国人でも支障なく購入できることが分かりました。永住権がない方でも、外国人への対応ができる不動産会社を見つけることで、契約もスムーズに進みます。また、細かい手続きについては、経験豊富な専門家に相談するのが安心です。適切なアドバイスを受けながら、日本での不動産購入を行いましょう。